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著作権改正法

このニュースが気になりました。

最近の改正だと、2003年に授業を行う教員が著作物(文章や図表,写真など)を複製できるだけでなくて、授業を受ける者(学生や生徒など)も複製ができるようになった(35 条第1 項)とされています。この改正で授業を受ける者も複製ができるようになったのは、ホームページ作成やデジタル著作物の編集を容易に学べるようにするための措置とのこと。

つづいて2014年に、電子書籍も盛り込んだ、出版権を権利者に当たることを明記した法改正が行われています。気になったので下記の本の第2版を見直してます。

今回の改正は、下記の案で提出されていました。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960281960.pdf

これまでは、権利者の許諾が必要であったものが、権利を侵さない範囲(いわゆるフェアユース(日本では未批准)みたいな利用?)であれば、許諾なく行えるとのことなのです。

これは、読者側からすれば、検索の便利さがありますし、もし全文必要ならば本などの図書購入を促進するかもしれません。出版社をはじめ、著作権者のメリットは売れればよいのですが、デメリットとしては、一部分のみで満足して前後の文章をあいまいにされたまま引用されたり、複製されたりすると本が売れなくなるのではと危惧するのでしょう。

ただ、今回の改正は、2003年の拡大解釈といった感じがするので、本当に権利を侵さない範囲であれば、問題はない気がします。誰がどのように判断するのかははなはだ疑問ですが。。。

むしろ、出版社側も率先してプロジェクトを立ち上げ、相互に本のハイパーリンクを張ることで、結果としてたとえば、理工書だとさまざまな書物が取り上げられるのではないかとさえ思ってしまいます。

電子書籍が盛り上がったころに、僕も同じように、理工書の出版社が横断的に、そういう仕組みを作れば、各社の宣伝にもなるし、本が活用できるのではないかと思っていました。ただし、労力や人件費などのお金がかなりかかる作業であり、かつ権利関係がふくざつになるため、実現は難しいと思ってます。

来年1月に施行とのことなので、今後の動向は気になります。

一読者としては、知りたいキーワードがどういった本なのかがわかるので、便利になる気はしてます。